宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。 とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
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平成19年5月30日に制定・公布された住宅瑕疵(かし)担保履行法によって、建設業者の保険加入(または供託金の提出)が義務付けられました。
当社では財団法人 住宅保証機構の「まもりすまい保険」に加入しております。
過去記事:平成21年10月スタート!<住宅瑕疵担保履行法>について(前編)
平成21年10月スタート!<住宅瑕疵担保履行法>について(後編)
これまでにも何度か細かい改定はありましたが、今回は当社にも関係がありそうですので、メモしておきたいと思います。
●平成21年7月1日付 まもりすまい保険の改定
1.てん補限度額の拡充
2.保険料の改定
一戸建住宅:4,770円引き上げ 共同住宅等:5,770円引き上げ
※中小企業者コース(平成22年3月31日まで・45万戸に達するまで)では一戸当たり5,000円を差し引く。
3.重要事項説明書の改定など
4.設計施工基準の改定
5.大規模な一戸建て住宅にかかる現場検査手数料の新設
台風に地震と、自然災害に見舞われることの多い日本です。
もしものときの備えと、災害情報には注意しておきたいですね。
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宮崎駅や科学技術館が徒歩圏内に。
宮崎市吉村町 日向学院裏◇建売住宅をぜひ一度ご覧下さい。
4LDK・木造2階建・駐車場3台・オール電化。2,570万円(税込)です。
檍小・檍中学校の校区の、静かな住宅街です。
ここからは、実際に住宅瑕疵担保履行法が適用される場合、どういった手順で行われるのかを紹介します。
この手順は「保険」の場合ですのでご留意ください。また、業者は指定保険法人と契約済みとしておきます。
ここでは、財団法人 住宅保証機構の「まもりすまい保険」(以下、保険法人)の場合としております。その他の保険法人の手順は個別にお問い合わせください。
●一戸建・注文住宅
1.設計:「設計内容確認シート」の項目に沿って、設計図書等の内容を確認。
2.契約:「住宅取得者様用重要事項説明書」等により保険契約の内容をお施主様にご説明します。その後、「保険契約確認シート」にお施主様と当社が署名または捺印し、当社から保険法人に提出します。
3.確認申請
4.確認通知
5.保険契約の申込み:着工前までに「保険契約申込書」、「設計内容確認シート」を保険法人に提出します。
6.着工
7.現場検査:階数が3以下の住宅は2回、階数が4以上の住宅は3回以上の現場検査を行います。
8.保険証券の発行申請:引き渡し日が決定したら、「保険証券発行申請書」、「保険内容確認シート」、「検査済証」等を保険法人に提出します。
この後、保険法人より発行される「保険証券」等は、保険期間満了日まで当社にて保管いたします。
9.お引き渡し:お施主様に再度「住宅取得者様用重要事項説明書」で内容をご説明し、「保険付保証明書」をお渡しします。
●共同・分譲住宅
繰り返しになりますので、一戸建・注文住宅の場合と違う部分のみ抜粋します。
保険の申し込みをするのは原則として販売業者となります。
販売の形態上当然ながら、上記5にある【着工前までに「保険契約確認シート」を提出】というのは無理ですので、「保険契約申込書」、「設計内容確認シート」のみを提出します。
売買契約締結時に、上記2のご説明等を行います。
◎保険証券発行申請時に未入居の住居がある場合は、「引き渡し住宅管理簿」を作成し、「保険契約確認シート」等に添えて保険法人に提出します。
現在のところ指定を受けた保険法人は4社、財団法人 住宅保証機構 株式会社 住宅あんしん保証 ハウスプラス住宅保証 株式会社 株式会社 日本住宅保証検査機構です。
実は今までも同様の制度として、「住宅性能保証制度」というものがありました。当社でも登録店として利用させていただいておりましたが、こちらは法令で義務付けされてはいませんでした。
住宅保証機構では従来の「住宅性能保証制度」の新規受付を停止し、以後は「まもりすまい保険」に移行することになります。
書類や説明がたくさんあってご面倒でしょうが、ご理解とご協力をお願いいたします。
住宅瑕疵(かし)担保履行法とは、平成19年5月30日に制定・公布されました「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」のことです。
簡単に内容をまとめますと、「建設業者は自社の建物に問題があった場合、それを補償するための資金を確保しなさい」というものです。
構造計算書の偽装問題で、多くの方が損害を被りました。しかし、それを補償するべき企業にその資金がないという状況ではいかんともしがたいのが現実です。
それを受けて作られたのがこの法律で、さらに簡単にすると「建物に問題があった場合、供託金か保険金によって改修の資金をカバーします」ということです。
それでは具体的な内容をざっと見ていきましょう。
●対象となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡しの新築住宅
・賃貸や分譲、戸建や集合住宅といった条件にはかかわりません。
●資力確保が義務づけられる業者は、
・建設業法の許可を受けている建設業者
・宅建業法の免許を受けている宅建業者
金山建設はもちろん対象となります。
●保証の範囲
・構造耐力上主要な部分
・雨水の侵入を防止する部分
●資力確保の方法は、「供託」か「保険」
・両方を組み合わせることも可能です。「供託」の場合は供託所(法務局)に規定の金額を預けます。何事もなければお金は十年後に返してもらえます。「保険」の場合は国土交通省の指定する保険法人と契約を結び、掛け捨ての保険料を支払います。
金山建設は財団法人 住宅保証機構の「まもりすまい保険」に加入済みです。
●対象となる業者は、年2回の基準日(3月31日・9月30日)に、許可または免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に「供託」または「保険」の状況の届け出が必要。
金山建設は宮崎県知事に届け出ることになります。
以上のような内容の法律ですが、「平成21年10月? 一年もあるのに、どうして今からこんな記事を?」と思われた方もいらっしゃるかと思われます。
ポイントは「平成21年10月1日以降の引き渡し」です。
たとえ工事が9月中に終わっていても、引き渡しが10月になれば適用を受けるのです。
一般木造住宅で着工から引き渡しまで4ヶ月、設計と打ち合わせに3ヶ月として合計7ヶ月。来年3月には該当業者は対応しておかなくてはなりませんし、工期が長期に渡るものはもっと時間がありません。
次回は、具体的な手続きの流れをご紹介します。