宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。 とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
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住宅瑕疵(かし)担保履行法とは、平成19年5月30日に制定・公布されました「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」のことです。
簡単に内容をまとめますと、「建設業者は自社の建物に問題があった場合、それを補償するための資金を確保しなさい」というものです。
構造計算書の偽装問題で、多くの方が損害を被りました。しかし、それを補償するべき企業にその資金がないという状況ではいかんともしがたいのが現実です。
それを受けて作られたのがこの法律で、さらに簡単にすると「建物に問題があった場合、供託金か保険金によって改修の資金をカバーします」ということです。
それでは具体的な内容をざっと見ていきましょう。
●対象となるのは、平成21年10月1日以降に引き渡しの新築住宅
・賃貸や分譲、戸建や集合住宅といった条件にはかかわりません。
●資力確保が義務づけられる業者は、
・建設業法の許可を受けている建設業者
・宅建業法の免許を受けている宅建業者
金山建設はもちろん対象となります。
●保証の範囲
・構造耐力上主要な部分
・雨水の侵入を防止する部分
●資力確保の方法は、「供託」か「保険」
・両方を組み合わせることも可能です。「供託」の場合は供託所(法務局)に規定の金額を預けます。何事もなければお金は十年後に返してもらえます。「保険」の場合は国土交通省の指定する保険法人と契約を結び、掛け捨ての保険料を支払います。
金山建設は財団法人 住宅保証機構の「まもりすまい保険」に加入済みです。
●対象となる業者は、年2回の基準日(3月31日・9月30日)に、許可または免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に「供託」または「保険」の状況の届け出が必要。
金山建設は宮崎県知事に届け出ることになります。
以上のような内容の法律ですが、「平成21年10月? 一年もあるのに、どうして今からこんな記事を?」と思われた方もいらっしゃるかと思われます。
ポイントは「平成21年10月1日以降の引き渡し」です。
たとえ工事が9月中に終わっていても、引き渡しが10月になれば適用を受けるのです。
一般木造住宅で着工から引き渡しまで4ヶ月、設計と打ち合わせに3ヶ月として合計7ヶ月。来年3月には該当業者は対応しておかなくてはなりませんし、工期が長期に渡るものはもっと時間がありません。
次回は、具体的な手続きの流れをご紹介します。