宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。
とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
一定の建築物への構造設計1級建築士・設備設計1級建築士の関与の義務付けを除き、
平成20年11月28日から改正建築士法が施行されました。
過去記事:
ざくっと、改正建築士法 続・改正建築士法
過去記事にも書きましたが、これにより、11月28日以降に設計・工事監理の契約を結ぶ場合、契約前にあらかじめ建築主に対して
重要事項説明を行わなくてはなりません。
では、重要事項とはなにか?
●建築士事務所の名称・所在地 開設者の氏名(法人の場合は名称・代表者名)
●建築物の概要(建設予定地・用途・工事の種別等)
●作成する設計図書の種類(設計契約の場合)
●施工と設計図書との照合の方法 実施状況の報告の方法(監理契約の場合)
●従事する建築士の氏名(1級・2級・木造の別 登録番号 構造または設備設計1級建築士である時はその名称)
建築設備士の氏名(従事する建築設備士がいる場合)
◎設計または監理の一部を委託する予定がある場合
委託先の建築士事務所の名称・所在地 開設者の氏名(法人の場合は名称・代表者名)
委託する設計または監理の概要
●報酬額および支払の時期 (未定の場合も業務報酬基準に基づいた推定金額を記載する)
●契約の解除の方法や、特約等
説明の際は説明を行う建築士の建築士免許証または建築士免許証明書を提示し、書面を交付する必要があります。
こちらで様式がダウンロードできます。
構造設計1級建築士・設備設計1級建築士の関与の義務付けに関しては、また別記事にします。
施行は平成21年5月27日から。
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