宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。
とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
昨日に引き続き、改正建築士法の覚え書き。
一定の建築物への
構造設計1級建築士・
設備設計1級建築士の関与の義務付けに関する記事です。
過去記事:
ざくっと、改正建築士法 続・改正建築士法 平成20年11月28日から改正建築士法が施行
この要件の適用は平成21年5月27日以降の確認申請から。
ただし、平成21年5月26日以前に構造・設備設計がされたものは両者の関与がなくても確認申請が受理されます。
で、肝心の
構造設計1級建築士・
設備設計1級建築士とは?
●1級建築士として5年以上、構造・設備設計に従事した後、認定講習を修了した者に与えられる資格。
(また講習か、とかいわない。いわずにいたい、ですけどね)
そして、この資格を持つ建築士によって法適合の確認が必要な建物は以下の通りです。
●設備設計1級建築士の確認が義務付けられる建物
階数3以上、かつ、床面積5,000平方メートルを超える建築物
●構造設計1級建築士の確認が義務付けられる建物(図書省略認定・型式適合認定を受けた建築物は対象外)
1級建築士でなければ設計できない(業務独占に係る)建築物のうち、高さ60mを超える建築物。
1級建築士でなければ設計できない(業務独占に係る)建築物のうち、高さ60m以下の、ルート2・ルート3・限界耐力計算による適合性判断(ピアチェック)が義務付けられている建築物。
増改築の場合は、当該部分が上記要件を満たすとき、同様の手続きが必要です。
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