宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。
とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
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ここ数年、宮崎市内に新しいホテルが増えていますね。
中でも新しい、
REGALO HOTELのランチをご紹介します。
いまや観光地の様子を呈している宮崎県庁の北側すぐということで、観光客には便利なのではないでしょうか。
・・・官公庁の近くってことは、本来ビジネス客が主体になるはずのような気もしますが。
さて、外観もなかなかおしゃれ。
ランチは午前11:30から。
立て看板にランチメニューが書いてあります。
ホテルのレストランというのはお値段が高めですが、私が注文した週替わりワンプレートランチは750円。
プラス100円でドリンクがつきます。
サービスチケット(10%引き)をもらったので会計時に出すとドリンク付きで765円でした。
ポテトのグラタンとサラダ、ゆで卵、味噌汁、トースト。
パンかライスが選べるのですが、グラタンだったのでパンにしました。マーガリンとジャムがついてきます。
サラダのドレッシングに使ってあるペッパーがアクセントになって美味。
味噌汁にはちょっと驚きましたが、全体的にいい感じ。
ボリュームが足りないかと思いましたが、けっこう満腹になりました。
でも女性向でしょうね。
お手軽に、でもちょっとゆっくり静かにランチを取りたい時向け。
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繁華街に行くにも便利な立地で、静かな住宅地をお探しのお客様。
宮崎市吉村町
日向学院裏◇新築建売住宅は
毎週土・日曜日に内覧会を行っております。
もちろんそれ以外の曜日にも、連絡をいただければご案内いたします。
お気軽にどうぞ。
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建設業に特化した経理の知識を深めるため、
建設業経理士(2級)を受験することにしました。
(経審の点数にもかかわってきますからね)
これから時々、建設業経理士に必要とされる知識を、復習がてら書き込んでいきたいと思います。
ものすごく基礎からです。
今回は、
材料在庫の払出に関して。
◎用語の意味
☆
先入先出法・・・古い在庫から使っていくという仮定で、払出単価を算定する
☆
後入先出法・・・新しい在庫から使っていくという仮定で、払出単価を算定する
☆
移動平均法・・・購入単価が変わるつど、購入金額と残高金額の合計を、在庫の合計数量で割って算定した平均単価を払出単価とする
☆
総平均法・・・一定期間の繰越金額と購入金額の合計を、繰越数量と受入数量の合計で割って算定した平均単価を払出単価とする
●材料勘定について(例題)
(1)A材料の在庫は250個で、内訳は前月繰越分60個@150円、第1回仕入分90個@180円、第2回仕入分100個@130円であった。
そのうち80個を101号現場に出荷した。
A材料の金額は
☆先入先出法のとき ☆後入先出法のとき ☆総平均法のとき それぞれいくらか。
答え
☆先入先出法 60個×150円=9,000円 20個×180円=3,600円
9,000+3,600=
12,600円
☆後入先出法 80個×130円=
10,400円
☆総平均法 60個×150円=9,000円 90個×180円=16,200円 100個×130円=13,000円
9,000+16,200+13,000=38,200円
38,200円÷250個=152.8円
152.8円×80個=
12,224円
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昨日に引き続き、改正建築士法の覚え書き。
一定の建築物への
構造設計1級建築士・
設備設計1級建築士の関与の義務付けに関する記事です。
過去記事:
ざくっと、改正建築士法 続・改正建築士法 平成20年11月28日から改正建築士法が施行
この要件の適用は平成21年5月27日以降の確認申請から。
ただし、平成21年5月26日以前に構造・設備設計がされたものは両者の関与がなくても確認申請が受理されます。
で、肝心の
構造設計1級建築士・
設備設計1級建築士とは?
●1級建築士として5年以上、構造・設備設計に従事した後、認定講習を修了した者に与えられる資格。
(また講習か、とかいわない。いわずにいたい、ですけどね)
そして、この資格を持つ建築士によって法適合の確認が必要な建物は以下の通りです。
●設備設計1級建築士の確認が義務付けられる建物
階数3以上、かつ、床面積5,000平方メートルを超える建築物
●構造設計1級建築士の確認が義務付けられる建物(図書省略認定・型式適合認定を受けた建築物は対象外)
1級建築士でなければ設計できない(業務独占に係る)建築物のうち、高さ60mを超える建築物。
1級建築士でなければ設計できない(業務独占に係る)建築物のうち、高さ60m以下の、ルート2・ルート3・限界耐力計算による適合性判断(ピアチェック)が義務付けられている建築物。
増改築の場合は、当該部分が上記要件を満たすとき、同様の手続きが必要です。
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一定の建築物への構造設計1級建築士・設備設計1級建築士の関与の義務付けを除き、
平成20年11月28日から改正建築士法が施行されました。
過去記事:
ざくっと、改正建築士法 続・改正建築士法
過去記事にも書きましたが、これにより、11月28日以降に設計・工事監理の契約を結ぶ場合、契約前にあらかじめ建築主に対して
重要事項説明を行わなくてはなりません。
では、重要事項とはなにか?
●建築士事務所の名称・所在地 開設者の氏名(法人の場合は名称・代表者名)
●建築物の概要(建設予定地・用途・工事の種別等)
●作成する設計図書の種類(設計契約の場合)
●施工と設計図書との照合の方法 実施状況の報告の方法(監理契約の場合)
●従事する建築士の氏名(1級・2級・木造の別 登録番号 構造または設備設計1級建築士である時はその名称)
建築設備士の氏名(従事する建築設備士がいる場合)
◎設計または監理の一部を委託する予定がある場合
委託先の建築士事務所の名称・所在地 開設者の氏名(法人の場合は名称・代表者名)
委託する設計または監理の概要
●報酬額および支払の時期 (未定の場合も業務報酬基準に基づいた推定金額を記載する)
●契約の解除の方法や、特約等
説明の際は説明を行う建築士の建築士免許証または建築士免許証明書を提示し、書面を交付する必要があります。
こちらで様式がダウンロードできます。
構造設計1級建築士・設備設計1級建築士の関与の義務付けに関しては、また別記事にします。
施行は平成21年5月27日から。
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当社の
工務部が書いているブログも更新しております。
よろしかったらご覧ください。
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一般の方はあまりご存じないと思いますが、
宮崎地区建設業協会という団体があります。
金山建設も加入しております。
宮崎県と災害対策協定のとりまとめをしたり、いろんな講習会を主催したり、ボランティア活動をしたりしているのですが、活動のひとつに
「不当購読一斉拒否対策事業」というものがあります。
いわゆる暴力団対策の一環ですね。
自治体でも行っているところは多いそうです。
リンク先の記事を読んでいただくとわかりますが、おおざっぱにいいますと不要な情報誌や書籍を押し売りに近い形で販売している組織から購読の要求があった場合、「弁護士さんに一任しております」と言うためのものです。
弁護士さんを各企業で頼むのは大変ですので、協会の賛同企業でまとめて依頼しようという活動。
年に一回、意思確認の書類提出があります。
で、今日はそれを提出に行きましたら、写真の冊子とDVDをいただきました。
事務所で応対するのは私たち事務員ですので、心構えは必要。
この他にも対応マニュアルも来ています。
不景気になるとこの手の話が多くなるそうですから、これらの資料で前もって心構えをしておきたいと思います。
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