宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。
とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
これは前々回の
「住宅ローン減税は今年まで!?その1(新築)」と、前回の
「住宅ローン減税は今年まで!?その2(中古)」の続きです。
3.リフォームの場合(バリアフリー・省エネ改修工事を含む) 詳しくはこちら
適用されるには、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
◎自己が所有し、居住している家屋について行った増改築等であること。
◎次の工事のうち、どれかひとつに該当するものであると証明されていること。
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事。
・マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事。
・家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕や模様替えの工事
・高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えの工事
・エネルギーの使用の合理化に資する一定の修繕又は模様替えの工事
◎増改築をしてから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
◎特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
◎増改築をした後の住宅の床面積が50平方メートル(15.2坪)以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住用に使用すること。
◎工事費用の額が100万円(バリアフリー・省エネ工事は30万円)を超えていて、その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
◎10年以上(バリアフリー・省エネ工事は5年以上)のローンがあること。(ただし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しない)
控除期間10年と15年のどちらかが選べます。(増改築工事の場合)
●10年を選択 (合計最高額:160万円)
1~6年目:年末残高×1%(最高20万円)
7~10年目:年末残高×0.5%(最高10万円)
●15年を選択 (合計最高額:160万円)
1~10年目:年末残高×0.6%(最高12万円)
11~15年目:年末残高×0.4%(最高8万円)
年末残高とは、その年の12月31日の時点で残っている住宅ローンの金額です。(最高2000万円まで)
控除期間は5年です。(バリアフリー・省エネ工事の場合)
●(合計最高額:60万円)
1~5年目:年末残高×1.6%(最高12万円)
年末残高は最高200万円まで。
新築住宅を購入した場合に加えて、
この色の部分が要件に加わります。
バリアフリー・省エネ工事は少々要件が複雑ですので、
財務省のサイトや
国税庁のサイトで確認してください。
住宅ローン現在は延長になるのかどうか、今のところまだわかりません。確実に受けるなら今年いっぱい(大晦日までの入居)が期限です。
次回は
住民税の住宅ローン控除について。これで最終回です。
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