宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。
とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。
住宅ローン減税制度とは、「新築・リフォームなどを行ったとき、要件を満たしていれば所得税・住民税が安くなります」という制度です。
この制度、
平成20年12月31日までに入居した人が対象になり、それ以降は期限切れとなるのですが・・・
国土交通省は今年いっぱいで期限切れとなる住宅ローン減税の
延長・拡充を検討しているそうで、今年までになるのか延長されるのか、現時点では微妙なところですね。
さて、具体的にどのような場合いくらぐらい適用されるのか、ざっとまとめてみたいと思います。
まず注意したいのは、住宅ローン減税はローンの名義人にしか適用されないということ。
夫の名義でローンを組んだ場合、たとえ妻が返済に協力していても夫にしか減税は適用されません。
夫婦で収入合算してローンを組む場合では、「連帯債務」であれば双方に減税が適用され、「連帯保証」であれば片方にしか適用されませんから、これも注意が必要です。
そして、新築・増築・中古住宅の購入・バリアフリー工事・省エネ工事などのローンに適用されます。
(黙っていても減税してくれるほど親切ではありませんので、確定申告をしなければなりません。このあたり、申請しなければもらえない年金と同じですね)
1.新築の場合(注文住宅・新築建売住宅の購入) 詳しくはこちら
適用されるには、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
◎購入してから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
◎特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
◎住宅の床面積が50平方メートル(15.2坪)以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住用に使用すること。
◎10年以上のローンがあること。(ただし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しない)
控除期間10年と15年のどちらかが選べます。
●10年を選択 (合計最高額:160万円)
1~6年目:年末残高×1%(最高20万円)
7~10年目:年末残高×0.5%(最高10万円)
●15年を選択 (合計最高額:160万円)
1~10年目:年末残高×0.6%(最高12万円)
11~15年目:年末残高×0.4%(最高8万円)
年末残高とは、その年の12月31日の時点で残っている住宅ローンの金額です。(最高2000万円まで)
中古住宅の購入・リフォームなどの住宅ローン減税については、次回からの記事でまとめていきます。
しばらく堅い話が続きますが、最高160万円のお得です!
今年中の購入をお考えのお客様、よろしければ宮崎市吉村町 日向学院裏◆新築建売住宅も参考までにご覧ください。
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