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株式会社 金山建設 (事務員ブログ)

宮崎市にある地域密着の工務店・株式会社 金山建設の事務員が、地元の情報や物件の情報をお送りします。 とかく激動の建設業界ですが、その内幕はあまり知られていません。一般の方にも少しでも知っていただけたらと思います。

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ざくっと、改正建築士法

建築士法が改正になりました。(詳しくはこちらをどうぞ)
当社は総合建設業だけではなく、宅地建物取引業1級建築士事務所としても許可・登録を受けておりますので、無関係ではいられません。

建築士事務所には、必ず「管理建築士」がいます。
まずは平成20年11月28日時点で管理建築士である者は、3年以内(平成23年11月27日まで)に、国の認定を受けた講習会を受けなさい、というものです。

別に姉葉設計士が耐震偽造をしたのは、能力が劣っていたからというわけではないのですがね。
見抜けなかった検査機関の担当者はともかく。だから確認申請の検査機関を厳しくするならわかるんですが、建築士を厳しくしたって無意味でしょうに。
能力があれば犯罪に走らないというのであれば、官僚の汚職事件なんて起こるはずもないし。あれだけ問題になったからには、国としても何かしなきゃいけないからしました、みたいな制度だと私は思うのですが。(本音で書きすぎました?)

また、新たに管理設計士になるためには、建築士として3年以上の実務経験と同様の講習会を受ける必要があります。

さらに、この講習は3年ごとに受けなくてはいけません。
管理建築士の定期講習は今までにもあったのですが、今後は一般の建築士も定期講習が義務付けられることになりました。
しかも、管理建築士は「管理建築士講習会」と「建築士の定期講習会」の両方を受けなくてはなりません。(講習会を主催する側は大儲けですね)

建築士の受験資格も変更になっていますが、こちらは平成21年度の入学生から。来年からですね。
建築士になりたい学生さんは、入学の時点から受験資格がある科目を履修できるかどうか気をつけておかないといけないわけです。


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住宅ローン減税は今年まで!?番外編(住民税)

住宅ローン減税というと、所得税の減税・・・と考えるのが当たり前ですが、平成19年から住民税も減税を受けられる場合があります。
といっても、平成11年から平成18年までに入居された方に適応されますので、これから購入される方には関係ないわけなんですけれども。

平成19年に、国から地方自治体へ財源譲渡が行われました。
給与明細を見て、急に住民税が上がったと感じられた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
これにより、それまで所得税で住宅ローン控除を受けていた方も、所得税の金額が変わって本来受けるはずだった控除額が減ってしまった、という状況が出てきました。
この制度は、そのような方に対して住民税(市県民税)を減額します、という内容となっています。

市町村に対して届け出が必要ですので、詳しくはご自分の住民票がある地方自治体へお問い合わせください。
参考までに、宮崎市はこちら

長々と書いてきましたが、これで住宅ローン減税に関する記事は終了です。
延長が決まりましたらまた記事にしたいと思います。福田首相が辞任会見をしたことが、どう影響するのかわかりませんね。
堅い話が続きましたから、次はレジャーなどの地域情報を載せたいと思っています。


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住宅ローン減税は今年まで!?その3(リフォーム)

これは前々回の「住宅ローン減税は今年まで!?その1(新築)」と、前回の「住宅ローン減税は今年まで!?その2(中古)」の続きです。

3.リフォームの場合(バリアフリー・省エネ改修工事を含む) 詳しくはこちら

適用されるには、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
◎自己が所有し、居住している家屋について行った増改築等であること。
◎次の工事のうち、どれかひとつに該当するものであると証明されていること。
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事。
・マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事。
・家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕や模様替えの工事
・高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えの工事
・エネルギーの使用の合理化に資する一定の修繕又は模様替えの工事
◎増改築をしてから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
◎特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
◎増改築をした後の住宅の床面積が50平方メートル(15.2坪)以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住用に使用すること。
◎工事費用の額が100万円(バリアフリー・省エネ工事は30万円)を超えていて、その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
◎10年以上(バリアフリー・省エネ工事は5年以上)のローンがあること。(ただし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しない)

控除期間10年と15年のどちらかが選べます。(増改築工事の場合)
●10年を選択  (合計最高額:160万円)
1~6年目:年末残高×1%(最高20万円)
7~10年目:年末残高×0.5%(最高10万円)

●15年を選択  (合計最高額:160万円)
1~10年目:年末残高×0.6%(最高12万円)
11~15年目:年末残高×0.4%(最高8万円)

年末残高とは、その年の12月31日の時点で残っている住宅ローンの金額です。(最高2000万円まで)

控除期間は5年です。(バリアフリー・省エネ工事の場合)
●(合計最高額:60万円)
1~5年目:年末残高×1.6%(最高12万円)

年末残高は最高200万円まで。

新築住宅を購入した場合に加えて、この色の部分が要件に加わります。
バリアフリー・省エネ工事は少々要件が複雑ですので、財務省のサイト国税庁のサイトで確認してください。

住宅ローン現在は延長になるのかどうか、今のところまだわかりません。確実に受けるなら今年いっぱい(大晦日までの入居)が期限です。
次回は住民税の住宅ローン控除について。これで最終回です。


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住宅ローン減税は今年まで!?その2(中古)

これは前回の「住宅ローン減税は今年まで!?その1(新築)」の続きです。

2.中古の場合(中古住宅の購入) 詳しくはこちら

適用されるには、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
◎購入した物件は建築後、使用されたものであること。
◎マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであり、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
◎親族や特別な関係のある者などから購入していないこと。
◎購入してから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
◎特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
◎住宅の床面積が50平方メートル(15.2坪)以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住用に使用すること。
◎10年以上のローンがあること。(ただし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しない)

控除期間10年と15年のどちらかが選べます。
●10年を選択  (合計最高額:160万円)
1~6年目:年末残高×1%(最高20万円)
7~10年目:年末残高×0.5%(最高10万円)

●15年を選択  (合計最高額:160万円)
1~10年目:年末残高×0.6%(最高12万円)
11~15年目:年末残高×0.4%(最高8万円)

年末残高とは、その年の12月31日の時点で残っている住宅ローンの金額です。(最高2000万円まで)

新築住宅を購入した場合に加えて、この色の部分が要件に加わります。控除額の算定などは同じですね。




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住宅ローン減税は今年まで!?その1(新築)

住宅ローン減税制度とは、「新築・リフォームなどを行ったとき、要件を満たしていれば所得税・住民税が安くなります」という制度です。
この制度、平成20年12月31日までに入居した人が対象になり、それ以降は期限切れとなるのですが・・・
国土交通省は今年いっぱいで期限切れとなる住宅ローン減税の延長・拡充を検討しているそうで、今年までになるのか延長されるのか、現時点では微妙なところですね。

さて、具体的にどのような場合いくらぐらい適用されるのか、ざっとまとめてみたいと思います。

まず注意したいのは、住宅ローン減税はローンの名義人にしか適用されないということ。
夫の名義でローンを組んだ場合、たとえ妻が返済に協力していても夫にしか減税は適用されません。
夫婦で収入合算してローンを組む場合では、「連帯債務」であれば双方に減税が適用され、「連帯保証」であれば片方にしか適用されませんから、これも注意が必要です。

そして、新築・増築・中古住宅の購入・バリアフリー工事・省エネ工事などのローンに適用されます。
(黙っていても減税してくれるほど親切ではありませんので、確定申告をしなければなりません。このあたり、申請しなければもらえない年金と同じですね)

1.新築の場合(注文住宅・新築建売住宅の購入) 詳しくはこちら

適用されるには、以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
◎購入してから6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
◎特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
◎住宅の床面積が50平方メートル(15.2坪)以上であり、床面積の2分の1以上を自己の居住用に使用すること。
◎10年以上のローンがあること。(ただし、親族などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金は該当しない)

控除期間10年と15年のどちらかが選べます。
●10年を選択  (合計最高額:160万円)
1~6年目:年末残高×1%(最高20万円)
7~10年目:年末残高×0.5%(最高10万円)

●15年を選択  (合計最高額:160万円)
1~10年目:年末残高×0.6%(最高12万円)
11~15年目:年末残高×0.4%(最高8万円)

年末残高とは、その年の12月31日の時点で残っている住宅ローンの金額です。(最高2000万円まで)

中古住宅の購入・リフォームなどの住宅ローン減税については、次回からの記事でまとめていきます。
しばらく堅い話が続きますが、最高160万円のお得です!
今年中の購入をお考えのお客様、よろしければ宮崎市吉村町 日向学院裏◆新築建売住宅も参考までにご覧ください。


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